新座市中央図書館前
渕辺接骨院
【 施療時間 】予約優先
一般・予約 (月~金)9:00 ~ 15:00
( 土 )9:00 ~ 12:00
予約・往診のみ (月~金)15:00~18:00
( 土 )12:00~18:00
日曜・祝日 休診
電話受付は施療時間(一般)と同じです。
【 施療時間 】予約優先
【月~金】(一般)
9:00~15:00
【 土 】(一般)
9:00~12:00
【予約・往診のみ】
(月~金)15:00~18:00
( 土 )12:00~18:00
【休 診】
日曜・祝日・土曜午後
※初めて・久しぶり・施療箇所が増える方は、問診票のご記入をお願いしております。
お時間には余裕を持ってご来院ください。
※施療の際は、患部を露出する事が出来るゆったりとした服装でお越しください。
密着した服装の場合、施療が十分に行えないことがあります。
【 各種保険取扱 】
●各種保険とは?
健康保険(国保・協会けんぽ・組合など)
自動車賠償責任保険(自賠責といわれ交通事故時に使用される保険)
労働災害(通勤・勤務中のケガに使用される保険)
公的扶助(生活保護・こども医療・ひとり親医療・重度心身障碍者医療等)など。
【来院時の持ち物・注意事項】
〈日常生活で発生した怪我・痛めた場所の治療などの場合。〉
月初め・初診時・転職・退職時など。
有効期限内の
「マイナ保険証」または「資格確認書」または「旧健康保険証」のいずれか。
および
各種受給者証(こども医療・ひとり親・重度心身障碍者など)。
※上記のいずれもない場合。
「マイナポータル画面(PDF可)」+「マイナンバーカード」。
または
「資格情報のお知らせ」+「マイナンバーカード」。
および
各種受給者証(こども医療・ひとり親・重度心身障碍者など)。
※上記すべて無い場合は、自費診療対応(返金清算不可)。
または
デポジット(預り金)をお支払いいただき後日清算対応させていただきます。
デポジット対応に限り、当月中に必要書類を持参し再診いただけた方のみ清算可。
月を跨いだ場合は清算不可。
〈交通事故(自賠責)の場合。〉
整形外科病院の診察および診断書取得。
および
担当任意保険会社様への事前連絡。
本人確認の為、初回のみ公的な身分証明書をご持参ください。
健康保険適用外となります。
※事前に担当任意保険会社様から当院への連絡がない場合。
および
自身が加害者の場合・取得した診断書を閲覧させていただけない場合等。
上記の場合は自費施療またはデポジット(預り金)対応となる場合があります。
担当任意保険会社様から当院へ必要書類が到着次第、デポジットは返金します。
月を跨いだ場合は返金不可になる場合があります。
自費施療は返金清算不可。
〈労働災害(労災)の場合。〉
事前に勤務先事業所様に労災使用の承認を得ていただく必要はありませんが、
接骨院専用の用紙を記入し提出していただく必要があります。
勤務先が万が一認めていただけない場合もご自身で手続きが可能です。
※労災とは、すべての労働者の加入が義務付けられている保険です。
通勤を含む労働時間中に負ったすべての負傷が対象となります。
健康保険適用外となります。
詳しくは担当労働基準監督署にご相談ください。
労災用紙提出までの間は、その都度費用相当額をデポジット(預り金)として預かり、
該当月中に当院へ必要書類を提出した場合に限り返金します。
月を跨いだ場合は返金不可となる場合があります。
【 効果的な通い方の一例 】
痛みが出たりケガをした時は、大した事は無いと自己判断される事なく、大した事がないうちにお早めに一度ご相談ください。早めの施療が早期回復の近道です。
ケガ・痛みなどを放置されますと、症状・状態が悪化し回復までに相当の期間を要してしまいますので、早期の受診をお勧めいたします。
また、通院の頻度としましては、最初のうちはあまり間をあけず、痛み・症状が落ち着いてきましたら徐々に通院間隔をあけていくという通い方が最も効果的です。
※接骨院で行う施療は理学療法(物理療法・運動療法)といわれるものがメインとなります。
これらの療法が効果を発揮するためには回数・期間が必要であると言われています。
【 各種証明書の作成・発行について 】
証明書の作成には作成手数料等の費用負担が発生します。
費用はお申し込み時にお支払いいただきます。
作成申込から受け取れるまでは申込受付翌日(土日祝日の場合はその翌日)より概ね2~4週間後となります。作成内容により受け取れるまでの日数は変動しますので、余裕をもって申し出てください。
(書類作成に必要なもの)
本人確認書類(顔写真付き身分証明書および健康保険証)・記入に必要な用紙
・作成費用・(ある場合は)施術期間のわかるもの
(作成に費用が掛からないものの一例)
日本スポーツ振興センター・・・学校内の負傷で且つこども医療などの公的扶助制度の適用外のもの。
各学校養護教諭への速やかな負傷報告および接骨院用記入用紙の受領が必要。
(証明書の作成をお断りさせていただく場合の一例)
法律で定められたカルテ保管期間を超過しているもの。
カルテの内容と異なる内容の記載をお望みの場合。
施療代等費用の未払いがある場合。
電話等による非対面での申し出。
その他、書類作成に当たり不適切と認められるもの。
(留意事項)
書類作成または受取を代理人に依頼する場合はその都度必ず、
委任状(原本)・本人確認書類(受診者の保険証等・コピー可)・代理人の身分証明書(顔写真のあ
る物・原本)・(ある場合は)施術期間のわかるもの、を持参のうえ来院してください。
お申し込み後の自己都合によるキャンセルはできません。それに伴う費用の返還もいたしません。
作成した書類の受け取りをされない場合、申し込みより6ヵ月間は保管をいたしますが、期間を超過し
た書類に関しましては破棄させていただきます。それに伴って生じるいかなる損害に対しても当院は責
任を負いません。